入学規約

以下の内容をご確認いただき合意の上でご入学をお願いいたします。

第1条 約款
音楽テクノロジー学校MUDEA aiを運営するEXDREAM株式会社(以下、「本学」といいます)が、入学者(以下、「学生」といいます)との間で締結する音楽テクノロジー学習カリキュラムに関する契約(以下、「学習カリキュラム契約」といいます。)は、この約款で定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
但し、本学が法令に反せず、かつ学生の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合は、その特約が優先します。

第2条 定義
1 この約款で「学習カリキュラム契約」とは、本学が発行するシラバス等に基づき、未来の音楽創造に貢献できる人材(音楽制作および音楽ビジネス両面において新しい価値を生み出せる人材)を育成する為の学習指導や研修を行う契約をいいます。
2 この約款で「入学日」とは、本学習プログラム契約の内容のうちその学習指導や研修の一部が本学から学生へ提供された日を指し、本学指定の入学申込書(以下、「申込書」といいます)の入学日欄に記載します。

第3条 契約の申込・契約の成立
1 契約を申込まれる学生は申込書に必要事項を記入のうえ本学に提出して頂き、所定の授業料(「学費」の合計額、または分割の支払額)を本学指定の方法にて入金頂きます。
2 契約は、本学が契約の締結を承諾し、前項の授業料を受領した時に成立します。前項の授業料は、学費として学生が本学に支払う金銭の全部または一部に充当します。
3 本学は、第2項の規定に関わらず、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立時期は申込書に記載します。
4   入学契約が締結された後のクーリングオフ期間は8日間です。
5 在学中にカリキュラムの変更、受講料の改定が行われた場合も入学時の契約内容が適用されます。

第4条 入学拒否事由
本学は、学習カリキュラム契約の入学申込があった場合において、次に定める事由の一つあるいは複数が認められる場合は、入学をお断りする場合があります。
1 学生が未成年者である等の理由により、学習プログラム契約の申込について法定代理人(三親等以内の親族)の同意が必要な場合に、その同意がない場合。
2 本学が学生に対して保証人を要求した場合に、保証人がいない場合。
3 学生が希望する学期の定員に受入可能枠や手続期間に余裕がない等、客観的に学習カリキュラムが認められる可能性がないことが明らかな場合。
4 学生の過去の既往症又は現在の心身の健康状態が学習プログラム参加に不適切であると本学が認めた場合。
5 学生の学力および就業経験等が、学習プログラム参加に適した条件に明らかに備わっていないと本学が認めた場合。
6 学生の申込を承諾することで学習カリキュラムのスムーズな運営に支障をきたす恐れがあると本学が判断した場合。
7 学生の申込を承諾することが、学習カリキュラムの目的、参加学校の趣旨等に照らし、ふさわしくないと本学が判断した場合。
8 学生が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会勢力(以下、「反社会的勢力」といいます) であると認められる場合、または反社会的勢力であったと認められる場合。

第5条 学習カリキュラム料金に含まれるもの
学費に含まれるものは原則として、入学手配に必要な費用、通信費、入学金、授業料、教材費用、教室利用料が含まれます。

第6条 学習カリキュラム料金に含まれないもの
前条の他は学費に含まれません。その一部を以下の通り例示します。
・本学までの移動費用、交通費
・ローンご利用の際のローン手数料
・個人的性質の諸費用(音楽ソフト代金、PC機材関連、本学への連絡通信費、郵便代等)

第6条 支払時期・方法と費用の変更
1 前条により定められた学費の支払は、指定の口座に振込あるいはその本学指定の方法で入金してください。
この場合の振込手数料、クレジットカード利用料等は学生に負担して頂きます。
指定の期日までに入金されない場合、本学としては、手続を停止・保留することもあり、希望の入学日までに手続が完了できなくなる場合があります。
2 学費については、全額(または月額、指定金額)を本学指定日までにお支払い頂きます。
3 経済市場が著しく変動した場合、税制が著しく改定された場合、関係先に支払うべき費用が著しく改定された場合等、その差額だけ各種費用・代金を増額又は減額することがあります。増額の場合には、差額を学生に負担して頂きます。

第7条 入学日変更
1 本学は入学日から起算して遡り14日目にあたる以前までに、学生から入学日の変更の申出があった場合、原則的に一回に限り入学日変更手数料を頂かずに変更に応じます。
但し、入学日から起算して遡り14日目にあたる日以降に入学日の変更の申出があった場合、あるいは2度以上の入学日変更があった場合、手数料20,000円(税別)がその都度掛かります。
2 前項の入学日の変更に伴い、入学日を変更した為に、経済市場が著しく変動する等の要因が生じた場合には、本学は当初の学費を変更し、差額を請求することがあります。

第8条 本学による解除
1 学生が次の各号の一に該当する場合、本学は催告のうえ、この約款に基づく学習プログラム契約を解除することができるものとします。
一 学生から指定の期日までに必要な書類の送付がなされない場合。
二 学生から指定の期日までに必要な費用の支払いがなされない場合。
三 学生が本学に届け出た、学生に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
四 学生にこの契約に違反する事由がある場合。
五 その他、本学において解約が適当であると認めた場合。
2 学生の違反事由により、本学がこの契約を解除した場合も、解除時点までに支払われた学費、あるいはその時点までに支払い義務が生じている学費、についての返却はされないものとする。

第9条 本学による無催告解除
1 学生が次の各号の一に該当する場合、本学は催告することなく、この契約を解除することができるものとします。
一 学生が、破産、私的整理又はこれに類する破産手続の申立を行い、又はその申立を受けた場合。
二 学生が死亡、所在不明、又は1カ月以上にわたり連絡不能となった場合。
三 学生が契約を維持しがたい不信行為に及んだ場合。
四 学生が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会的勢力であると認められる場合、または反社会的勢力であったと認められる場合。
五 学生自ら又は第三者を利用して、本学もしくは他の学生に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いる等をした場合。
六 本学もしくは他の学生に対して、学生自身が反社会勢力である旨を伝え、又は、自身の関係者が反社会勢力である旨を示した場合。
七 学生が自ら又は第三者を利用して、本学もしくは他の学生の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する恐れのある行為をした場合。
八 学生が自ら又は第三者を利用して、本学の業務を妨害した場合、又は妨害する恐れのある場合。
九 その他本学がやむをえない事由があると認めた場合。
2 上述の違反事由により、本学がこの契約を解除した場合も、解除時点までに支払われた学費、あるいはその時点までに支払い義務が生じている学費、についての返却はされないものとする。  また、本条により本契約を解除した場合には、本学は学生に対し、一切の損害賠償義務を負担しないこととする。

第10条 本学の責に帰すべき事由による契約解除
1 学生は、本学の故意又は重大な過失により、学習カリキュラム契約の目的が達せられなくなった場合は、それ以降の学習カリキュラム契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて、当該学習カリキュラム契約が解約された場合は、それ以降に発生する学費について、学生の支払い義務は発生しないものとする。

第11条 免責事項
1 本学は、次の各号の一に該当する事項およびその事項によって学生に生じた損害については責任を負いません。
一 学生の主観的事由に基づき、学習カリキュラムに参加しない場合。
二 本学が管理できない事由により、予定していた授業が法令、公序良俗、慣例に違反したことにより授業が遅延または中止された場合。または他社都合により技術的な理由で授業が提供不可となる場合。
三 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により、日程、その他の学習プログラム内容が変更された場合。
四 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、クーデター、内戦、その他本学の管理できない事由により、日程、その他の学習カリキュラム内容が変更された場合。
2 本学は前項に定める他、いかなる原因であれ人または物に対する損失、損害、損傷に対し、責任を負いません。ただし、法令によりこの排除を超えて明示的に定められる責任についてはこの限りではありません。
3 次の各号の一に該当する事項の正確性・完全性・有用性について本学は何らの保証をするものではなく、これに基づき受講生が受けた損害について本学は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
一 講師および補助者が提供する数字、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
二 教科書及び参考資料に含まれる数値、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
三 他の学生が提供する数値、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
四 前各号の情報には、個人の氏名、役職及び略歴、団体の名称及び活動内容、住所、電話番号、ファクシミリ番号、URL、電子メールアドレスを含む。

第12条 受講の制限
1 次の各号に該当し、事務局の指導に従わない場合は、即刻退席もしくは退学頂きます。
一 授業の進行を妨害したり、他の学生に迷惑になるような行為をした場合
二 承諾なしに売り込み・勧誘等、自己の宣伝および営利目的の場として利用した場合
三 承諾なしに組織・団体の勧誘の場として利用した場合
四 講義の内容を収録および学習プログラムをコピーした場合
五 承諾なしに学生以外に学習プログラムを貸与または譲渡した場合、または媒体を問わず複製した場合
六 本学の運営・経営を著しく阻害する可能性がある活動をした場合
七 その他、本学の品位を著しく傷付けた場合
2 canplay の組織名を使用して対外的にメッセージを発信する際には、事務局に事前に承諾を得るようにしてください。
3 1項の退学処分となった場合、授業料の返還は一切行わないものとします。

第13条 コンテンツ・著作権利用における守秘義務
学生は、次の各号を遵守し、トラブルの防止に協力して頂くこととなります。
1 学習カリキュラム・教材・音源・動画、および授業で知り得た内容についての情報に関して、入学期間中の有無に関わらず学生以外に公に、または営利目的で伝えることを禁じます。
2 学習カリキュラム・教材・配布資料等の無断転用・複製、授業での写真撮影、録音、録画等は本学に事前に許可を得ているもの以外一切禁じます。
3 課題提出物等は学習目的にて他のメンバーに公開する場合はあります。特別なノウハウ、営業上の秘密事項については、法的保護等各自の責任にてご対応ください。本学は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
4 学生が制作した課題制作物、楽曲、音源、その他作品の著作権は全て製作者である学生に帰属します。

第14条 届出事項の変更
届出事項の変更が発生した場合、または予め変更が分かっている場合は事務局までご連絡ください。届出変更がないことにより学生に生じた不利益について本学は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

第15条  個人情報の取扱
1 本学は、学生本人の同意なしに、学生から頂いた個人情報を学生との間での連絡の為に利用させて頂くほか、就業経験の確認等授業進行の参考にする以外では利用いたしません。
2 「個人情報について」および「個人情報取扱管理者」等は、本学のウェブサイトに詳細を明記しておりますので、一度ご覧ください。

第16条 その他
授業は知人の見学、代理人の受講はできません。

第17条 一般義務
学生は、次の各号を遵守し、学習プログラムの円滑な運営に協力して頂くこととなります。
1 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
2 学校の各種規則に従って行動すること。

第18条 裁判管轄
この契約に関する訴訟については、本学の本店の所在地を管轄する裁判所を、第1審の裁判所とします。

第19条 約款の変更
この約款は、将来にわたって変更されることがありますが、学生との間に締結した契約の内容は契約時の約款のとおりとし、変更されることはありません。

第20条 約款に定めのない事項
この約款の内容にない事項については、双方が協議して決定します。

第21条 準拠法
この約款は日本国法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。

第22条 発行期日
この約款の内容は、2018年10月1日以降に申込まれるすべての契約に適用されます。